成年後見人が行う『変更の登記』『終了の登記』とは?
わが国には、認知症や知的障害、精神障害などで十分な判断能力がない人のために、『成年後見制度』があります。
この制度において、成年後見人になった人は、その人に与えられる権限の範囲や契約内容などが法務局に登記されることになっています。
登記内容に変更があった場合は、速やかに修正手続きをする必要があります。
今回は、成年後見登記制度の概要と、成年後見人が決まるまでの手順について説明します。
任意後見と法定後見、その違いと役割とは
認知症や障害などで判断力が低下すると、本人に不利な契約を結んでしまったり、不当に値段の高い商品を購入してしまったりと、さまざまなトラブルが起きる可能性があります。
そのような場合に、成年後見人がいれば、判断力が低下してしまった本人に代わり、契約を取り消したり、財産の管理を行ったりすることができます。
成年後見人になるための資格などはありません。
ただし、未成年者や破産者、本人に対して訴訟を起こしている人などは、成年後見人になることができません。
成年後見人は、家庭裁判所の審判によって選ばれるため、本人や周囲の人が希望していない人が成年後見人になるケースもあります。
被成年後見人が希望通りの後見人を選びたければ、正常な判断能力があるうちに、自分で選んだ後見人と契約を結んでおくことが必要になります。
この契約のことを『任意後見契約』といい、任意後見契約を結ぶための制度のことを『任意後見制度』と呼びます。
任意後見制度においては、本人の判断能力の低下が認められた段階で、選ばれている任意後見人候補者が、家庭裁判所に『任意後見監督人選任』の申立て手続きを行います。
任意後見監督人とは、任意後見人が契約通りにきちんと仕事をしているか、監督する立場の人です。
通常は本人の親族ではなく、弁護士、司法書士、社会福祉士などが選ばれることも多く、この人選は家庭裁判所が行います。
また、成年後見制度には、任意後見制度のほかに、『法定後見制度』もあります。
法定後見人は家庭裁判所から選任され、本人の判断能力のレベルにより、全ての契約が行えない人を対象とした『後見人』、財産の移転や契約などが難しい人を対象とした『保佐人』、ある程度の判断能力がある人を対象とした『補助人』がつきます。
この3種類の後見人は、使える権限の範囲に違いがあります。
登記内容の変更には、各種手続きが必要
成年後見人になるには、任意後見と法定後見のどちらであっても、法的な手続きを行う必要があります。
任意後見の場合は、本人の判断能力が失われる前に、後見人候補者と公正証書で任意後見契約を結んでいることが法律的な条件になります。
その後、法務局において、公証人に任意後見契約を登記されるプロセスを経て、ようやく後見人候補者は将来、任意後見人に選任されることが決まるのです。
では、法定後見の場合はどのような手続きがあるのでしょうか。
法定後見では、本人以外の人が家庭裁判所に申し立てると、家庭裁判所が事情聴取や本人の状況確認といった審理をしたのち、成年後見人を選任します。
選任された成年後見人に特に問題がなければ、家庭裁判所から法務局に情報が送られ、成年後見人として登記されることになります。
ところが、その後に登記の変更が必要になるケースがあります。
本人や成年後見人、または任意後見監督人の氏名や住所に変更があった場合などは、『変更の登記』が必要になります。
さらに、被後見人である本人が死亡した場合は、『終了の登記』を行います。
どちらの登記も管轄の法務局では手続きができず、東京法務局後見登録課で行うことになります。
ただ、遠方で足を運ぶことができない場合は、郵送などでも手続き可能なので、調べてみましょう。
また、不動産売買契約などで、後見人が登記事項証明書を求められることがあります。
その際は、法務局で『登記事項証明書』を発行してもらえば、自身が成年後見人であることを証明することができます。
成年後見制度については、何のために利用するのか、本当に必要なのかをあらかじめよく検討しておくことが大切です。
また、成年後見人の候補者を立てる際には、適任かどうかしっかりとした人選を心がけましょう。
※本記事の記載内容は、2022年9月現在の法令・情報等に基づいています。
https://mi-g.jp/mig/office?office=W6Gb3xGRtpU%3Dより
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