SERVICE サービス

SERVICE01 相続申告サポート

【相続相談】
相続とは人生で何度も経験するものではなく、「はじめて手続きをする」という方がほとんどです。そのため相続の仕組みや、誰に何を相談すればよいかもわからないという状況に陥りがちです。当事務所にご相談いただければ、お客様の現在の状況を正確に把握した上で、どのようなサポートが可能か詳しくご説明いたします。また必要に応じて、提携する司法書士や行政書士のご紹介も可能です。

【相続税の申告・税務調査】
相続税の申告には各種謄本の他、土地・不動産の場合は固定資産税評価証明書、事業承継の場合は評価会社の財務諸表など、実に多くの書類が必要になります。申告書は、相続発生から10ヶ月以内に税務署へ提出する必要があります。さらに、申告書を提出しても多くの方が税務署による税務調査を受けることになります。当事務所は税務調査で申告漏れの指摘を受けないように、しっかりと相続税の申告を行いますのでご安心ください。

相続に関するご相談
初回:無料
相続税申告(基本料金)
①遺産総額が3,000万~5,000万円未満
 330,000円(税込)
②5,000万~7,500万円未満
 385,000円(税込)
③7,500万~1億円未満
 495,000円(税込)
④1億~1.5億円未満
 660,000円(税込)
⑤1.5億~2億円未満
 770,000円(税込)
⑥2億~2.5億円未満
 880,000円(税込)
⑦2.5億~3億円未満
 990,000円(税込)
⑧3億~4億円未満
 1,320,000円(税込)
⑨4億円以上
 別途お見積もり
相続税申告(加算額)
①相続人が一人増すごとに加算
 基本料金×10%
②路線価地域の土地(1利用区分につき)
 55,000円(税込)
③倍率地域の土地(1利用区分につき)
 5,500円(税込)
④非上場株式がある場合(1社につき)
 110,000円(税込)
⑤戸籍の収集をする場合
 22,000円(税込)
⑥立木評価
 33,000円(税込)~
⑦依頼日が申告期限3ヶ月以内の場合
 報酬総額×20%
相続税試算
①遺産総額が5,000万円未満
 110,000円(税込)
②5,000万~1億円未満
 121,000円(税込)
③1億~2億円未満
 132,000円(税込)
④2億~5億円未満
 143,000円(税込)
⑤5億円以上
 別途お見積もり
相続対策
対策方法ご提案+対策結果シミュレーション
①遺産総額が5,000万円未満
 +55,000円(税込)
②5,000万~1億円未満
 +66,000円(税込)
③1億~2億円未満
 +77,000円(税込)
④2億~5億円未満
 +88,000円(税込)
⑤5億円以上
 別途お見積もり
所得税の準確定申告書の作成
22,000円(税込)~
贈与税(通常の申告)
33,000円(税込)~
贈与税(相続時精算課税)
55,000円(税込)~
家族信託
①3,000万円未満
330,000円(税込)~
②3,000万円以上5,000万円未満
440,000円(税込)~
③5,000万円以上7,500万円未満
550,000円(税込)~
④7,500万円以上1億円未満
660,000円(税込)~
⑤1億円以上1.5億円未満
770,000円(税込)~
⑥1.5億円以上2億円未満
880,000円(税込)~
⑦2億円以上2.5億円未満
990,000円(税込)~
⑧2.5億円以上3億円未満
1,100,000円(税込)~
⑨3億円以上
別途見積り

※契約時に着手金として10万円を頂いております。
 上記の料金表は基本料金になります。信託の内容により別途料金が発生する場合があり
 ますのでご了承ください。

※遺産の総額とは、特例適用により減額される前の金額のことです。また、生命保険、退職金については非課税額を控除する前の金額のことを指し、葬儀費用などの債務を控除する前の額とします。

※財産の評価などの事務が著しく複雑な場合は、上記金額に最大30%を加算することがあります。


SERVICE02 相続手続きサポート

【相続人調査】
被相続人の戸籍謄本をはじめとする、出生から死亡までを証明する書類をもとに、誰が相続の対象になるのかを調査します。この調査を怠ると、「後になって相続人が見つかったが、遺産分割協議は終わってしまっていた」「実は相続人ではなかった」などのトラブルが発生してしまいますので、相続が発生したら、まず相続人の調査をご依頼ください。

【財産調査】
相続財産の対象となるのは現金だけでなく、不動産(評価額)や被相続人の負債(ローン・借金など)も対象となります。負債などマイナスの財産がプラスの財産を上回る場合もあり、その場合は相続しても損をするだけになってしまいます。そのため相続を受けるかどうかは、まず相続財産の内訳を把握してから決めましょう。相続発生から3ヶ月以内であれば、相続放棄の手続きが可能です。

【遺産分割協議】
相続人と相続財産が確定したら、相続財産をどのように分けるのかを決めます。遺言書がある場合は原則その内容に従うことになりますが、遺言書に不備があって効力が認められないなどの場合は、相続人同士で話し合う必要があります。当事務所は相続財産の目録作成から、遺産の分割方法に関するアドバイスや遺産分割協議書の作成、その後の相続税申告までトータルにサポートいたします。

【単体メニュー】
・状況ヒアリング
・相続人調査
・財産調査
・金融機関等の残高証明書取得(同行)
・財産目録の作成
・相続税発生可能性の判断
・分割方法のアドバイス
・相続関係説明図の作成
・遺産分割協議書の作成
・金融機関での名義変更(同行)
【コース料金】
ライトコース
状況ヒアリング+相続関係説明図の作成+
遺産分割協議書の作成
①遺産総額が2,000万円未満
 55,000円(税込)~
②4,000万円未満
 66,000円(税込)~
③6,000万円未満
 77,000円(税込)~
④6,000万円以上
 2,000万円増ごとに+11,000円(税込)
スタンダードコース
金融機関等の残高証明書取得と金融機関での名義変更以外の単体メニューすべて
①遺産総額が2,000万円未満
 110,000円(税込)~
②4,000万円未満
 165,000円(税込)~
③6,000万円未満
 220,000円(税込)~
④6,000万円以上
 2,000万円増ごとに+55,000円(税込)
フルコース
上記単体メニューすべて込み
①遺産総額が2,000万円未満
 154,000円(税込)~
②4,000万円未満
 220,000円(税込)~
③6,000万円未満
 275,000円(税込)~
④6,000万円以上
 2,000万円増ごとに+55,000円(税込)

※手続きに伴う実費・法定費用は別途頂戴いたします。

※不動産などの財産の名義を変更する場合は、提携している司法書士に別途依頼する形になります。


SERVICE03 生前対策サポート

【節税対策】
もっとも一般的な節税方法が「生前贈与」です。相続が発生する前に財産を親族や第三者に分け与えることで、相続開始時における財産を減らす方法です。贈与額が年間110万円を超えるときは、別途贈与税の申告を行う必要があります。
他にも贈与税の特例を活かして、最高2,000万円まで非課税にするなどの節税対策もあります。なお、相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算することになります。

【納税資金の準備】
いくら節税をしても、納付するだけの資金がなければ意味がありません。納税資金を作り出すためには、生命保険に加入して自身が死亡した際に保険金を受け取れるようにする、賃貸物件を運営することで資金を得ると同時に、建物の評価額を下げて納税額を減らすなどの方法があります。当事務所では皆様の現在の状況に合わせて、ベストなご提案をいたします。

【遺言書の作成】
遺言書とは、被相続人が生前に財産の分配方法などを決めて、それを書面にまとめたものです。
不備なく書かれた遺言書は、法的な効力を持ち、自身の意思をはっきりと示すことができます。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」と種類がありますが、当事務所では偽造される可能性が低く遺言執行の実現性が高い「公正証書遺言」の作成をおすすめしております。
また、当事務所では遺言書の作成サポートの他、遺言の執行から葬儀の予約、遺品整理までトータルにサポートする「エンディング(終活)サポート」も行っておりますので、ぜひ一度ご相談ください。

相続税試算(現状把握)
①遺産総額が5,000万円未満
 110,000円(税込)
②5,000万~1億円未満
 121,000円(税込)
③1億~2億円未満
 132,000円(税込)
④2億~5億円未満
 143,000円(税込)
⑤5億円以上
 別途お見積もり
生前対策プラン
対策方法ご提案+対策結果シミュレーション
①遺産総額が5,000万円未満
 +55,000円(税込)
②5,000万~1億円未満
 +66,000円(税込)
③1億~2億円未満
 +77,000円(税込)
④2億~5億円未満
 +88,000円(税込)
⑤5億円以上
 別途お見積もり

※実際に相続が発生し、当事務所に相続税申告をご依頼いただく場合は、相続税申告報酬から上記報酬を割引いたします。

※遺産の総額とは、特例適用により減額される前の金額のことです。また、生命保険、退職金については非課税額を控除する前の金額のことを指し、葬儀費用などの債務を控除する前の額とします。

※財産の評価などの事務が著しく複雑な場合は、上記金額に最大30%を加算することがあります。


公正証書遺言の作成
遺言書の作成+遺言書作成手続き代行
104,500円(税込)~
遺言執行サポート
198,000円(税込)~

※公正証書遺言の作成には、遺言者一人につき二人の証人が必要です。証人の準備をご依頼の場合は、11,000円(税込)/人を頂戴します。

※公正証書遺言の作成をご夫婦でご依頼の場合は、二人目の料金は半額で対応します。

※遺言サポートにかかる報酬は、遺言執行時にお支払いいただきます。


SERVICE04 家族信託

平均寿命が延びた昨今、いずれ認知症により財産の管理が難しくなるのではないかという不安を抱えている方が多くいらっしゃいます。
家族信託とは、ある人物(委託者)が自身の所有する一定の財産(信託財産)を、信頼できる人物(受託者)に名義を移すことです。
受託者には、信託財産を一定の目的のもとで管理・活用・処分し、それにより生じた利益(運用益)を特定の人物(受益者)に給付する義務が生じます。
一定の目的とは、株に投資する、不動産を購入して活用する、障害を持つ子どもやペットのお世話に使用するなどさまざま。
これらの目的のためにしっかりと財産を管理してくれる人物=信頼できる人物として、受託者は主に委託者のご家族から選ばれることが多いため、「家族信託」と呼ばれています。

基本的には委託者=受益者(自益受託)であり、信託財産が不動産の場合は通常評価額にかかる登録免許税が軽減され、受託者は実質的に不動産を所得していないため、不動産取得税は発生しません。
他には委託者以外の人物を受益者とする他益信託があり、こちらは財産を別の人間に渡すということになるため贈与税が発生しますが、安全に財産を譲渡することが可能です。

【家族信託のメリット】
・事前に信託契約を結ぶことで、本人が認知症になった場合でも適切に財産管理・処分が可能
・二次相続以降も含め、本人の意向に沿った財産の承継が可能
・共有名義の不動産の管理や処分も受託者が実行できる

【家族信託のデメリット】
・所得の損益通算(赤字の所得を他の黒字の所得から差し引くこと)による所得税の軽減ができない場合がある
・身上監護(被後見人の生活環境の整備や、施設・病院への入所・入院の手続きなど)はできない
・税務申告における手続きが複雑化しやすい

家族信託
①3,000万円未満
330,000円(税込)~
②3,000万円以上5,000万円未満
440,000円(税込)~
③5,000万円以上7,500万円未満
550,000円(税込)~
④7,500万円以上1億円未満
660,000円(税込)~
⑤1億円以上1.5億円未満
770,000円(税込)~
⑥1.5億円以上2億円未満
880,000円(税込)~
⑦2億円以上2.5億円未満
990,000円(税込)~
⑧2.5億円以上3億円未満
1,100,000円(税込)~
⑨3億円以上
別途見積り

※契約時に着手金として10万円を頂いております。
上記の料金表は基本料金になります。信託の内容により別途料金が発生する場合があり
ますのでご了承ください。